2008年05月12日 (23:17)

数の数え方

今日は数の数え方について紹介。
一十百千万億兆ぐらいまではけっこうの方が知ってるのではないでしょうか。
以下引用

一、十、百、千、万、億、兆、京、垓、𥝱(秭)、穣、溝、澗、正、載、極、恒河沙、阿僧祇、那由他、不可思議、無量大数

無量大数(むりょうたいすう)は漢字文化圏における数の単位の一つ。漢字文化圏において名前がついている最大のものである。

無量大数がいくつを示すかは時代や地域により異なり、また、現在でも人により解釈が分かれる。一般的には10の68乗を指すが、10の88乗とする人もいる。

無量大数は、元の朱世傑による『算学啓蒙』において極以上の他の単位とともに初めて登場した無量数に由来する。無量数は仏教用語からとられたものである。当時はすでに中数が使用されており、無量数は不可思議(10の120乗)の万万倍で10の128乗となる。

日本では、『塵劫記』の寛永8年の版で無量大数として初めて登場する。この版では、載までを万進、極以上を万万進としたため、無量大数は不可思議(10の80乗)の万万倍で10の88乗となる。寛永11年版で万進に統一され、無量大数は不可思議(10の64乗)の万倍の10の68乗となった。ただし、今日でも寛永8年版を根拠に無量大数を10の88乗とする人もいる。もっとも、京以上の数については指数表記が用いられるのが普通であって実用ではまず用いられないので、極以降の値がどうなっていてもそれほど問題にはならない。

塵劫記では、版を重ねるごとに「無量」と「大数」の間にできた傷の間隔が広がり、後の版では「無量」と「大数」という別の数とされるようになった。この場合は、「無量」が10の68乗、「大数」が10の72乗ということになる。現在でも「無量」と「大数」が別の数として紹介されることもあるが、「無量大数」で一つの数とする方が一般的である。

東洋の命数法では、無量大数(無量数)が最大の数であるが、名前がついていないだけで無量大数以上の数も存在する。ただし、無量大数が最大であることから、無量大数を無限大と混同している人も少なくない。


10の128乗とか何言ってるんだって感じですね・・・。
10の128乗=100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ですからねぇ。
今日はココから

15日目

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2008年03月24日 (19:23)

信号機情報

2日連続信号機ネタですが勘弁してください。
一口に信号って言ってもいろいろあるんですねぇ・・・。
以下引用

道路上において交通整理を行う色は世界共通で、緑・黄・赤の3色となっており、対面する信号機の緑は「進むことができる」(注意通行)、黄色は「停止位置で止まれ、ただし停止位置で停止できない時はそのまま進むことができる」(停止)、赤は「止まれ」(停止保持)である。信号機には歩行者用と車用の2種類があり、車用は上記のように緑・黄・赤であり、歩行者用は緑と赤である。また、路面電車用として、黄色の矢印や赤の×印が表示される物もある。特に、赤と緑の2色のみの信号を「紅緑灯」という。 以上は国際的な取り決めであるが、行政上の運用取り決めは、特に歩行者信号で各国、若干の相違がある。

日本の道路交通法では、緑は「進んでも良い」という意味で(「進め」ではない)、黄色は緑から赤に切り替わる合間に一定時間表示するもので、「止まれ」ではあるが停止位置に近づき過ぎていて、既に停止線を越えていて危険を伴う場合に限り進むことができるという意味であり、赤が「止まれ」である。日本ではこのほかに「周りの交通に注意」を示す黄色点滅信号や、「一時停止」を示す赤色点滅信号がある。


知ってましたか?
青信号は「進め」じゃないって。
私はこれを知ったとき結構驚きました。
こんな決まりもあるんですね!
今日はココから

1日目

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2008年03月04日 (23:10)

銃刀法について

今日は銃刀法についてです!
銃刀法の正式名称は「銃砲刀剣所持等取締法」っていうらしいです。
銃を持つ人は少ないと思うんですが、ナイフなんかは店で簡単に手に入りますよね?
刃渡り何センチ以下なら持っていても法律上大丈夫なのか?
長いですが必見です!
以下引用です。

銃砲刀剣類所持等取締法
(昭和三十三年三月十日法律第六号)

最終改正:平成一九年一一月三〇日法律第一二〇号

   第一章 総則

第二条  この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。
2  この法律において「刀剣類」とは、刃渡十五センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。


第三条(略)  何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。

第二十二条  何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。


三条の次の各号は国の研究のためなど、一般では無理かと思われるものです。
ホールディング式のナイフ(多分)に関して、二条では5.5センチ以下のものは例外と
書かれているので5.5センチを基準に考えればいいのかと思います。
しかし二十二条では6センチを超えるものは禁止と書かれていて、5.5〜6センチのものはどうなるのか
分からないままです。誰か知っていたら教えてください!
ココから引用しました。

現在オナ禁 3日目

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